輸入禁止品目
輸入するにあたり、
”輸入禁止品目”というものが定められています。
・ 関税法による輸入禁止品目
・ 植物防疫法による輸入禁止品目
・ 家畜伝染予防法による輸入禁止品目
・ ワシントン条約による輸入禁止品目
以上の中から少しご紹介させていただきます。
まず、「関税法による輸入禁止品目」についてです。
1、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、あへん吸煙具 など
2、拳銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾、拳銃部品 など
3、爆発物
4、火薬類(黒色火薬、無煙火薬、爆薬 など)
5、毒性物質、毒性物質を充てんした砲弾・ロケット弾、化学兵器 など
5-1 一種病原体(アレナウイルス・エボラウイルスなど)、二種病原体(ペスト菌・ボ ツリヌス菌など)など
6、「貨幣・紙幣・銀行券・印紙・郵便切手・有価証券」の偽造品・変造品・模造品
7、公安・風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物 など
8、児童ポルノ
9、「特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・著作隣接権・回路配置利用権・ 育成者権」を侵害する物品
10、ブランドコピー商品、模造品、偽ブランド商品など
不安に感じるあれば以下の東京税関のHPからお問い合わせをしてみることををお勧めします。
URL:http://www.customs.go.jp/
続いて、「植物防疫法による輸入禁止品目」についてです。
・ 特定の植物
・ 特定の地域から発送された植物
・ 特定の地域を経由された植物
・ 病害虫
・ 土/土のついた植物
こちらが「植物防疫法」の中で定められている”輸入禁止品目”となります。
具体的には、
・植物の病害虫は国や地域によって発生が異なります。
・同じ植物の場合にも、「輸入禁止となる国・地域」と「輸入禁止とはならない国・地域」もあります。
なので、「大丈夫かな?」と感じることがあれば以下のサイトから検索してみることをお勧めします。
URL:http://www.pps.go.jp/eximlist/Pages/exp/condition.xhtml
続いて、「家畜伝染予防法による輸入禁止品目」についてです。
・ BSE(牛海綿状脳症)発生国からの牛、羊、やぎ由来の肉製品など ・ 鳥インフルエンザ発生国(地域)からの家きん由来肉製品など ・ 豚コレラ発生国(地域)からの豚由来肉製品など ・ CWD(慢性消耗性疾患)発生国からのシカ由来製品など
疾病などの理由で輸入停止している場合もありますので、商品の詳細が分かれば以下のサイトから検索してみることをお勧めします。
URL:http://www.maff.go.jp/aqs/hou/43.html
最後に、「ワシントン条約による輸入禁止品目」についてです。
たくさんありすぎるので、代表例として以下を上げさせていただきます。
📷生きている動植物
■サル類:テナガザル、チンパンジー、キツネザル、スローロリス ■オウム類:ミカドボウシインコ、コンゴウインコ ■植物:パフィオペディルム属のラン ■その他:アジアアロワナ、マダガスカルホシガメ
📷加工品・製品
■毛皮・敷物:トラ、ヒョウ、ジャガー、チーター、ヴィクーニャ(ラクダ) ■皮革製品(ハンドバッグ、ベルト、財布等):アメリカワニ、シャムワニ、アフリカク チナガワニ、クロカイマン、インドニシキヘビ、オーストリッチ ■ギターなどの木製部品を使用する製品:マホガニー ■象牙製品:インドゾウ、アフリカゾウ ■はく製・標本:オジロワシ、ハヤブサ、ウミガメ ■アクセサリー:トラ・ヒョウの爪、サイの角 ■その他:漢方薬(虎骨、麝香、木香を含むもの)
事例として、以下を参考にしてください。
※ワシントン条約により輸入が禁止されている動植物を使用した漢方薬※ 漢方薬の中でも「虎骨(ココツ:トラの骨)」「麝香(ジャコウ:ジャコウジカより採取)」「木香(モッコウ:キク科の植物)」を使用したものは輸入が禁止されています。
※マホガニー、ハカランダ、象牙、鼈甲などを使用したギター※ 特に古いギター(1960年以前)を購入する場合には注意が必要です。一部のパーツに使用されている場合にも、輸入が禁止されます。また、これらのギターは高額なものが多いため、偽物が多くあるため、あまり輸入には向いていないものの一つと言えます。ギター以外にもタンスなどの木製家具類にもご注意ください。
いかがでしたでしょうか?
商品が変われば法律も変わりますので、
一概にどうこうは言えないのが現状です。
個別にて対応をさせていただくこともできますので、
不安に思う部分がありましたら一度お問い合わせください。
全力でお力添えさせていただきます。